建築物の主要構造部などの重要である箇所に使う材料の中で、国土交通大臣が定める材料のこと。

指定建築材料の品質は、JISやJASの規格に適合するものとするか、国土交通大臣が定める基準に適合する認定を受けたものとする必要があります。
| 法37条 H12建告1446号 必ずしも規格品(JIS認定を受けた製品)でなくても良い 受入検査証や試験成績証が必要 仮設建築物の場合は、指定建築材料の規定が除外されることもあり |
| 製材のJASに認定工場でないと製造できないと記載はない(JASマークは付けられない) |
指定建築材料にJISやJASの規格品を使用しない場合は、
適合していることを示せる書類が必要になることがあるので、注意しましょう